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2021年6月10日木曜日

[相続編]法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図
  • 様式および記載例
    • ウチの場合、母の相続人は兄と私の2人だけなので、「子2人の場合」の様式を使って、記載例も見ながら、一覧図を作りました。
申請書(申出書)
  • 様式および記載例
    • 必要な写しは4部にして、郵送を指定しました。
    • 不動産を持っている際に記載する「不動産番号」が分からなかったので、「登記事項証明書」を取り寄せました。古いのは家にあったのですが、それには不動産番号は記載されていなかったこと、読むのが難しくてどこを見れば良いか分からなかったこと、過去に建物のみ生前贈与で私が受け取っているので現在どのようになっているのかが分からないこと、のためです。
法務局の無料相談
  • 法定相続情報一覧図と申請書の下書きを用意して、内容をチェックしてもらいました。
  • 資料がすべて揃っていればそのまま提出できたのですが、戸籍謄本の原本は遺言書の検認のため家庭裁判所に提出していたために、返却待ちとなりました。
  • 一番良い手続きの順序は次の通り。
    1. 出生から死亡までの戸籍謄本の収集
    2. 法定相続情報証明制度の利用
    3. 遺言書の検認の申し立て→検認
    4. 相続実施(金融機関の払い戻し、生命保険の一時金の支払い、不動産の名義変更など)
法務局に申請
  • 戸籍謄本、法定相続情報一覧図、申請書を用意して申請。
  • 完成した法定相続情報一覧図は1週間後に取りに来るよう指示される。

[相続編]遺言書の検認について

遺言書がある場合に、どう処理するかの手続きをまとめます。

手順
  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法務局で行っている法定相続情報証明制度の一覧図を作成してから行う。
  2. 遺言書を保管している者(あるいは見つけた者)が検認の申し立てをする。
  3. 指定された日に相続者が立ち会い、検認を行う。

遺言書の検認の申し立て
  • 遺言者の現住所を管轄する家庭裁判所に対して行う。
  • 申立書は ここ からダウンロードできる。
  • 申立書以外の提出書類
    • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • (その他必要に応じて)関係者の戸籍謄本
    • 原本返却申請書(戸籍謄本の返却を希望する場合)
  • 検認の申し立ての際には遺言書を持参する必要はない。
  • 手数料は遺言書1通に付き800円(証書で納付)。
  • 日記:遺言書の検認の申立て

検認

2021年3月30日火曜日

[相続編]登記申請書の作成

登記の申請手順
  • Wordの用紙を使って紙で申請する場合(こっちで申請した)
    • 登記申請書のフォーマットのダウンロードは コチラ。
      • プリントアウトした紙を申請。
      • 申請書類は法務局の無料相談で見てもらうことができる。
  • オンライン申請をする場合(有償ソフト等があり、できなかった)
    • 登記・供託オンライン申請システム から 申請用総合ソフト をインストール。
      • 電子証明書はマイナンバーカードで OK。
      • ICカードリーダーが必要で、事前に 利用者クライアントソフト もインストールしておく。
      • ブラウザ(Internet Explorer)で 登記・供託オンライン申請システムのURL を 信頼済みサイト に登録する。(※手順は コチラ)
      • 申請用総合ソフトで マイナンバーカード が扱えるようにライブラリ登録。(※手順は コチラ)
    • 申請用総合ソフトで申請内容を入力。(※手順は コチラ)
      • 申請様式は、不動産登記申請書 → 登記申請書(権利に関する登記)【署名要】→ (4)所有権の移転(相続)【署名要】 を選択。
    • Adobe Reader 及び PDF署名プラグイン をインストール。
    • 登記申請書を作成しインターネット送信。
  • 申請時の提出資料
    • 住民票の写しは原本の返還請求を行うことができる。
    • 印鑑証明の返還は不可。
課税価格(土地&建物)および登録免許税の算出方法
  • いずれも役所でもらえる固定資産税 評価証明書の金額から算出する。
    • 建物およびその土地は評価額そのままの額を計上する。
    • 私道については評価額が0円と記載されているが、備考欄に書かれている付近宅地㎡当りの価格を使って算出する。ただし、私道(公衆用道路)の課税価格は算出した額の30%となり、また、複数人で共有している場合は持分のみの割合で計算する。
  • 登録免許税は課税価格の4/1000で算出できる。


[相続編]不動産相続全体像

不動産相続の流れ(全体像)
  • 戸籍謄本の取得
    • 各役所から相続人の戸籍謄本、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本を揃える。
    • 全てが揃う目途がついたあたりで、法務局に法定相続情報証明制度の相談申し込み。
  • 不動産情報の取得
    • 法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を入手。
    • 役所で固定資産税評価証明書を入手。
      • 相続人、被相続人の戸籍謄本を持って行く(謄本は返してもらえる)。
  • 法定相続情報一覧図の用意
    • 法務局に法定相続情報証明制度の相談申し込み(およそ1カ月待ち)。
      • 法定相続情報一覧図のドラフトを作成。
      • 法務局で相談実施→法務局に申請。
      • 出生から死亡までの戸籍謄本 が 法定相続情報一覧図 に代用できる。
  • 遺言書の検認
    • 家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てを行う(およそ2ヶ月待ち)。
      • この時は遺言書の持参は不要。
      • 戸籍謄本を提出して原本返還請求 もしくは 法定相続情報一覧図 を提出。
    • 家庭裁判所で遺言書の検認を行う。
  • 登記の申請
    • 法務局に登記の申請の相談申し込み(およそ1カ月待ち)。
      • 登記申請書のドラフトを作成
      • 法務局で相談実施→法務局に申請。

2021年3月16日火曜日

[相続編]相続財産の算出

相続税について
  • 相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人)。
  • 相続税が0円(基礎控除額の範囲内)の場合は申告不要。
    • 小規模宅地等の特例を当てはめることで相続税0円となった場合には申告が必要。
    • 障害者控除を利用して相続税0円となった場合には申告は不要。
  • 預貯金は亡くなった日の残高で算出。
  • 葬儀費用はマイナスの財産として差し引ける。ただし四十九日の法要は差し引けない。
  • 生命保険は500万円×法定相続人の非課税枠。
  • 墓地・墓石は相続税の非課税財産。

預貯金
  • 銀行に死亡日の残高証明書を発行してもらう。

葬儀費用
  • 葬儀社:当日返しの返礼品を含む。
  • 宗教者:お布施・戒名・お車代。(領収書は無くて良い)
  • 告別式の飲食費、遺体の搬送。

不動産
  • 役所で固定資産評価証明書を発行してもらうと土地・建物の固定資産税評価額を確認できる。
    • 土地(自宅):固定資産税評価額×1.14(=路線価)
    • 建物(自宅):固定資産税評価額×1.0
    • 土地(自宅前の私道):非課税不動産(名寄帳には乗っていないこともある)
  • 自宅の土地に限っては「小規模宅地等の特例」というのがあり、条件を満たすと80%の減額を受けることができる。
    • 被相続人が住んでいた330㎡以下の土地。
    • 建物のみを生前贈与していた場合でも適用できる。

生命保険の名義変更
  • 名義変更手続きが完了すると「保険契約者の異動に関する調書」の案内が届く。
    • この調書は保険会社から税務署宛てに提出されており、記載されている「解約返戻金相当額」が相続財産として計上される。

相続時精算課税制度
  • 相続時精算課税選択届出書を税務署に提出していると適用される。
    • 本人が過去に提出して適用しているかどうかは税務署の「申告書等閲覧サービス」を利用して確認できる。
    • 本人以外の他の相続人が適用しているかどうかは税務署に「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を提出して確認できる。
  • 2500万円の贈与を非課税で行えるが、それらはすべて相続時に相続財産として計上する。
  • この制度を利用すると「年間110万円までの贈与に対する非課税措置」が利用できなくなる。

2021年3月1日月曜日

[相続編]出生時までの戸籍謄本の収集と法定相続情報証明について

戸籍様式の種類
  • 現在取得できるものは5種類の様式(明治19年式、明治31年式、大正4年式、昭和23年式、平成6年式)がある。
  • 現在の戸籍は「戸籍謄本」、閉鎖された過去の戸籍は「除籍謄本」、戸籍の様式改正による改正前の戸籍は「改正原戸籍(はらこせき)」と呼ぶ。

出生から死亡までの戸籍謄本の収集方法
  • 住民票には現在の本籍地が記載されているので、本籍地の役所で戸籍謄本(その人が既に亡くなっていたら除籍謄本になる)を発行してもらう。
  • 謄本にはどこから異動されたかの異動元が記載されているので、異動元の役所で過去の除籍謄本を発行してもらう。平成16年と昭和33年には戸籍様式の変更による作り替えが行われており、その際には作り替え前の原戸籍も発行してもらう。
  • これを出生時の謄本になるまで繰り返す。

郵送での収集方法
  • 各市町村の役所のサイトには郵送用の申請書フォーマットがダウンロードできる。別に情報が正しく記載されていればそれでなくても良く、役所によっては汎用の申請用紙を配布している所もあって、それを使っても問題ない。
  • 手数料750円の郵便小為替を郵便局で購入し(手数料100円)、申請書や返信用封筒と一緒に役所へ郵送する(切手120円×2)。

法定相続情報証明
  • 法務局で行っており、これを用いると、「出生から死亡までの戸籍謄本の束」の代わりに「法定相続情報一覧図」の写しで代用できる。
  • 手続きの相談は予約制で、私が行った時は1ヶ月待ちだった。
  • この一覧図は自身で作成する必要があり(司法書士に頼むこともできるが有料)、相談時にドラフト版を作って持って行くとスムーズ。