2021年3月16日火曜日

[相続編]相続財産の算出

相続税について
  • 相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人)。
  • 相続税が0円(基礎控除額の範囲内)の場合は申告不要。
    • 小規模宅地等の特例を当てはめることで相続税0円となった場合には申告が必要。
    • 障害者控除を利用して相続税0円となった場合には申告は不要。
  • 預貯金は亡くなった日の残高で算出。
  • 葬儀費用はマイナスの財産として差し引ける。ただし四十九日の法要は差し引けない。
  • 生命保険は500万円×法定相続人の非課税枠。
  • 墓地・墓石は相続税の非課税財産。

預貯金
  • 銀行に死亡日の残高証明書を発行してもらう。

葬儀費用
  • 葬儀社:当日返しの返礼品を含む。
  • 宗教者:お布施・戒名・お車代。(領収書は無くて良い)
  • 告別式の飲食費、遺体の搬送。

不動産
  • 役所で固定資産評価証明書を発行してもらうと土地・建物の固定資産税評価額を確認できる。
    • 土地(自宅):固定資産税評価額×1.14(=路線価)
    • 建物(自宅):固定資産税評価額×1.0
    • 土地(自宅前の私道):非課税不動産(名寄帳には乗っていないこともある)
  • 自宅の土地に限っては「小規模宅地等の特例」というのがあり、条件を満たすと80%の減額を受けることができる。
    • 被相続人が住んでいた330㎡以下の土地。
    • 建物のみを生前贈与していた場合でも適用できる。

生命保険の名義変更
  • 名義変更手続きが完了すると「保険契約者の異動に関する調書」の案内が届く。
    • この調書は保険会社から税務署宛てに提出されており、記載されている「解約返戻金相当額」が相続財産として計上される。

相続時精算課税制度
  • 相続時精算課税選択届出書を税務署に提出していると適用される。
    • 本人が過去に提出して適用しているかどうかは税務署の「申告書等閲覧サービス」を利用して確認できる。
    • 本人以外の他の相続人が適用しているかどうかは税務署に「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を提出して確認できる。
  • 2500万円の贈与を非課税で行えるが、それらはすべて相続時に相続財産として計上する。
  • この制度を利用すると「年間110万円までの贈与に対する非課税措置」が利用できなくなる。

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