2021年3月1日月曜日

[相続編]出生時までの戸籍謄本の収集と法定相続情報証明について

戸籍様式の種類
  • 現在取得できるものは5種類の様式(明治19年式、明治31年式、大正4年式、昭和23年式、平成6年式)がある。
  • 現在の戸籍は「戸籍謄本」、閉鎖された過去の戸籍は「除籍謄本」、戸籍の様式改正による改正前の戸籍は「改正原戸籍(はらこせき)」と呼ぶ。

出生から死亡までの戸籍謄本の収集方法
  • 住民票には現在の本籍地が記載されているので、本籍地の役所で戸籍謄本(その人が既に亡くなっていたら除籍謄本になる)を発行してもらう。
  • 謄本にはどこから異動されたかの異動元が記載されているので、異動元の役所で過去の除籍謄本を発行してもらう。平成16年と昭和33年には戸籍様式の変更による作り替えが行われており、その際には作り替え前の原戸籍も発行してもらう。
  • これを出生時の謄本になるまで繰り返す。

郵送での収集方法
  • 各市町村の役所のサイトには郵送用の申請書フォーマットがダウンロードできる。別に情報が正しく記載されていればそれでなくても良く、役所によっては汎用の申請用紙を配布している所もあって、それを使っても問題ない。
  • 手数料750円の郵便小為替を郵便局で購入し(手数料100円)、申請書や返信用封筒と一緒に役所へ郵送する(切手120円×2)。

法定相続情報証明
  • 法務局で行っており、これを用いると、「出生から死亡までの戸籍謄本の束」の代わりに「法定相続情報一覧図」の写しで代用できる。
  • 手続きの相談は予約制で、私が行った時は1ヶ月待ちだった。
  • この一覧図は自身で作成する必要があり(司法書士に頼むこともできるが有料)、相談時にドラフト版を作って持って行くとスムーズ。

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