手順
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法務局で行っている法定相続情報証明制度の一覧図を作成してから行う。
- 遺言書を保管している者(あるいは見つけた者)が検認の申し立てをする。
- 指定された日に相続者が立ち会い、検認を行う。
遺言書の検認の申し立て
- 遺言者の現住所を管轄する家庭裁判所に対して行う。
- 申立書は ここ からダウンロードできる。
- 申立書以外の提出書類
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- (その他必要に応じて)関係者の戸籍謄本
- 原本返却申請書(戸籍謄本の返却を希望する場合)
- 検認の申し立ての際には遺言書を持参する必要はない。
- 手数料は遺言書1通に付き800円(証書で納付)。
- 日記:遺言書の検認の申立て
検認
- 指定された日時に家庭裁判所に行って行う。
- 日記:遺言書の検認
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